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​防災をもっと身近に​​

定期的な点検と報告で安全とコンプライアンス

その設備がいざというときに命と資産を守ります

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消防用設備点検

火災発生時に設備が機能するよう定期的な点検が欠かせません。半年ごとの点検と1年または3年ごとの消防署への点検報告書の提出が消防法で定められています。コンプライアンスの観点からも重要です。

防火設備検査

建築基準法第12条第3項に基づく検査で、特定行政庁への報告が必要です。検査対象設備は随時開閉式の防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンなどです。

特定建築物調査

建築基準法第12条第1項に基づき、3年に1度実施します。特定行政庁への報告が必要です。敷地内の地盤、建物の基礎、躯体、外壁等に劣化や損傷がないか調査します。

建築設備検査

建築基準法第12条第3項に基づき、年に1度実施します。特定行政庁への報告が必要です。非常照明設備、給排水設備、換気設備などを検査します。

What's new

​2024/3/1~7 春の全国火災予防運動が始まりました。

       防火標語は『火を消して 不安を消して つなぐ未来』です。

2023/3/17    電話の不具合について

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