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防災をもっと身近に
定期的な点検と報告で安全とコンプライアンス
その設備がいざというときに命と資産を守ります
特定建築物調査
建築基準法第12条第1項に基づき、3年に1度実施します。特定行政庁への報告が必要です。敷地内の地盤、建物の基礎、躯体、外壁等に劣化や損傷がないか調査します。
建築設備検査
建築基準法第12条第3項に基づき、年に1度実施します。特定行政庁への報告が必要です。非常照明設備、給排水設備、換気設備などを検査します。
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ブログ 4/23 更新
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