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防火対象物点検
点検義務のある防火対象物
●収容人員が30人以上 の建物で次に該当するもの
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 階段が一つのもの
小規模雑居ビル等
●特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等
防災管理点検
点検義務のある防火対象物
対象用途のうち下記に該当するもの
●階数が11階以上で延べ面積が10,000㎡以上
●階数が5階から10階で延べ面積が20,000㎡以上
●階数が4階以下で延べ面積が50,000㎡以上
●地下街で延べ面積が1,000㎡以上
対象となる用途、上記以外に該当するものについてはお尋ねください。
点検内容の例
これらの建物(防火対象物)の管理権原者(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者や防災管理点検資格者に防火・防災管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。(報告が免除される場合もあります)
●防火管理者が選任され、消防訓練が実施されているか
●カーテン、カーペットなどに防炎性能を有する製品が用いられているか
●消防用設備が設置されているか
●避難経路が確保されているか
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