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​点検義務のある防火対象物

防火対象物定期点検
 

●収容人員が30人以上 の建物で次に該当するもの
 1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
 2. 階段が一つのもの
 小規模雑居ビル等

 

●特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの
 百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等

これらの建物(防火対象物)の管理権原者(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。

点検内容の例

●防火管理者が選任され、消防訓練が実施されているか

●カーテン、カーペットなどに防炎性能を有する製品が用いられているか

●消防用設備が設置されているか

●避難経路が確保されているか

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